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研究者の手続き
研究者の手続き

使用ルール

研究代表者および研究分担者は、補助金が税金などで賄われていることに留意し、誠実に事業を行わなければなりません。補助金を使用するための規則などについて、以下のPDFをよく読み、適切に補助金を使用してください。

文部科学省?日本学術振興会 科学研究費補助金取扱要項

研究代表者

費用請求の方法や、研究代表者が他の大学などの研究機関へ転出する場合、また、研究の遂行を続けられなくなった場合など、状況に応じて説明しています。

所定手続きにより異動後も未使用分補助金が使用できます

所定の手続きを行うことで、研究機関が異動になっても未使用の科学研究費補助金を使用することができます。補助金の応募資格を有しない機関へ異動する場合は、「補助事業廃止承認申請書」の提出が義務付けられていますのでご注意ください。

研究代表者の異動:他の機関などへ異動する場合(交付申請後)

研究代表者が他の大学などの研究機関へ転出する場合、研究代表者は未使用の補助金を異動後の研究機関において引き続き使用することができます。本学から異動先の研究機関へ使用済みの補助金の関係書類(写し)を送付し、未使用の補助金を送金します。

確認事項
転出先の機関が、公募要領に定義された研究機関(大学および大学共同利用機関、高等専門学校などの公募要領に定義された研究機関)であることをご確認ください。

転出時に必要な手続き
文部科学省または日本学術振興会へ転出(異動)先の研究機関から「研究代表者所属研究機関変更届」を提出してください。異動については可能性があるとわかった時点で、本学の各キャンパス科学研究費補助金事務担当部局までお早めにご連絡ください。

提出書類
?「研究代表者所属研究機関変更届」(転出先の機関から提出)
e-Rad(研究者名簿)登録?変更用紙 (本学各キャンパス科学研究費担当事務局へ提出)

応募資格を有しない機関などへ異動する場合
研究代表者が科学研究費補助金の応募資格を有しない機関などへ異動する場合、「補助事業廃止承認申請書」を提出してください。また、承認後に実績報告書(廃止までの研究期間の実績報告)を所属する研究機関(本学)を通じて文部科学大臣または日本学術振興会理事長に提出し、未使用の補助金を返還します。

お早めに各キャンパス科学研究費担当事務局までご連絡ください

研究代表者がやむを得ない事情で研究の遂行を続けられなくなった場合、所属するキャンパスの科学研究費担当事務局までお早めにご連絡ください。本学を通じて、文部科学省または日本学術振興会へ必要書類を提出します。

研究代表者の辞退:退職、転職等による補助事業の廃止(交付申請後)

研究代表者が研究の遂行ができない場合、研究代表者の所属する研究機関(本学)より「補助事業廃止承認申請書」を提出してください。承認通知受領後に「実績報告書(廃止までの研究期間の実績報告)」を提出し、未使用の補助金を返還します。
※2011年度から研究分担者への交替は認められません。研究者が研究を遂行できない場合、補助事業を廃止することになります。

該当の場合、所属するキャンパスの科学研究費担当事務局までお早めにご連絡ください。「補助事業廃止承認申請書」の提出は、病気などにより研究が遂行できなくなる場合は研究ができなくなると判断した時点、外国留学その他の理由により所属機関を離れる場合は所属機関を離れることが判明した時点で、速やかに事前の届出を行ってください。

廃止にかかわる手続
以下の提出物を所属する研究機関(本学)を通じて文部科学省または日本学術振興会へ提出します。
1.「補助事業廃止承認申請書」
2.「実績報告書(廃止までの研究期間の実績報告)」
※補助事業を廃止した場合、成果報告書の提出は求められません。

提出書類
■「補助事業廃止承認申請書」(本学各キャンパス科学研究費担当事務局へ提出)
■「実績報告書(廃止までの研究期間の実績報告)」(廃止承認後、本学各キャンパス科学研究費担当事務局へ提出)
e-Rad(研究者名簿)登録?変更用紙(本学各キャンパス科学研究費担当事務局へ提出)

科研費に関する各様式につきましては、下記よりダウンロードできます。

使用ルール?様式集 日本学術振興会

補助金を翌年度に繰り越しできる方法があります

研究計画の変更などが生じた場合であっても、事前に申請をすることで、補助金を繰り越して引き続き研究を続けることができます。

繰越申請とは

研究を進める中で、当初の計画を変更し研究期間を延長する、やむを得ない事情が発生した場合、繰越申請を行うことができます。申請をすると、補助金および基金(最終年度)は、翌年度に限り、繰り越しで使用することができます。繰越申請後、所属するキャンパスの科学研究費担当事務局に、文部科学省からの通知が届き次第、申請者にお知らせします。(毎年2月頃)

科学研究費助成事業の繰り越し申請の手続きについて詳しくはこちら

研究分担者

費用請求の方法や、研究分担者が他の大学などの研究機関へ転出する場合、また、研究の遂行を続けられなくなった場合など、状況に応じて説明していますのでご確認ください。

科学研究費担当事務局への「分担承諾書」提出が必要です

研究分担者が異動する場合の手続きは、研究代表者とは異なります。文部科学省および日本学術振興会への届出は不要ですが、「分担承諾書」を各キャンパス科学研究費担当事務局へ提出する必要があります。

研究分担者の異動:他の機関等へ異動する場合(交付申請後)

文部科学省および日本学術振興会への届出は不要です。ただし、研究代表者が研究分担者の所属機関を把握する必要がありますので、研究分担者は「分担承諾書」を再度作成し、研究代表者を通じ、各キャンパス科学研究費担当事務局へご提出ください。転出先の機関が、公募要領に定義される研究機関(大学および大学共同利用機関、高等専門学校などの公募要領に定義される研究機関)であることをご確認ください。

提出物
■分担承諾書(異動後の機関より研究代表者へ送付)
e-Rad(研究者名簿)登録?変更用紙(本学各キャンパス科学研究費担当事務局へ提出)

応募資格を有しない機関などへ異動する場合
科学研究費補助金の応募資格を有しない機関などへ異動する場合、研究分担者を外れる手続きとして研究代表者の所属する研究機関を通じて「研究組織変更承認申請書」を文部科学大臣または日本学術振興会理事長に提出してください。

「研究組織変更承認申請書」の事前提出が義務付けられています

研究分担者を変更する場合、文部科学省または日本学術振興会に「研究組織変更承認申請書」を事前に提出することが義務付けられています。提出が事後にならないようご注意ください。研究分担者から連携研究者となる場合も同様です。

研究分担者の変更?削除

研究分担者は研究代表者の所属する研究機関を通じ、事前に文部科学省または日本学術振興会に「研究組織変更承認申請書」を提出してください。また、研究分担者を追加する場合には、研究分担者が科学研究費の応募資格を有する者であること、重複応募の制限に反していない者であることをご確認ください。
※「研究組織変更承認申請書」の提出が事後となった場合、研究代表者の所属機関長などの遅延理由書の提出が求められることがありますので、十分ご注意ください。

■「研究組織変更承認申請書」(研究代表者の所属する研究機関から提出)
? e-Rad(研究者名簿)登録?変更用紙(本学の所属から外れる場合、または新たに本学の所属となる場合のみ提出)

研究分担者から連携研究者となる場合
研究代表者の所属機関を通じて「研究組織変更承認申請書」を文部科学大臣または日本学術振興会理事長宛に事前に提出してください。

科研費に関する各様式につきましては、下記よりダウンロードできます。
使用ルール?様式集 日本学術振興会